出産の基礎知識について知っておきたいことを掲載しています。本題の出産に行きます。出産手当という言葉をよく聞きますね。
これは、出産の際の手当てには違いないんですが、どういうものか、ということを良く知らない方が多いようです。
ここでは、出産手当について書いてみようと思います。
出産手当とは、公務員の共済組合や会社の健康保険の被保険者が妊娠や出産のために仕事を休むことになった場合に支払われるお金のことを言います。
どういう事かといいますと、妊娠や出産が理由で労働が困難になったり、妊婦検診で、医師に仕事を休むように言われたりすることがあるんです。
つまり、そういった妊娠によって働くことに支障をきたすようになってしまった場合、あるいは出産時の入院のために会社を休まなければならなくなった女性に対する所得保障しようというものです。
すなわち出産手当は、妊娠や出産を控えた女性が安心して会社を休めるようにするための制度というわけなのです。
このように、出産手当は社会進出が目覚しい女性にやさしい制度だったのですが、2007年4月に改定されてしまいました。
どのように変更されたかと言いますと、受給資格がこれまでと変わりました。
公務員の共済組合や会社の健康保険の被保険者である、というだけでは受給できなくなりました。
出産手当を受けられるのは、健康保険料を払い続けており、なおかつ出産後職場復帰する予定のある人だけが支給対象者となったんです。
支給される出産手当の金額は、【 標準報酬日額×0.6×{(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日} 】この数式によって算出されます。
よって、出産手当が支給されるのは、出産予定日の前の42日間と産後56日間です。
ですから予定日よりも出産が遅れた場合は、その分プラスされます。
ただし予定日よりも早く出産となるとマイナスされます。
さらに、健康保険組合や共済組合に加入していても、産休中にお給料が出る公務員や60%以上給与が出る会社員にも出産手当は支給されなくなりました。
お給料と出産手当は同時にもらえない、ということです。
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